細則

Lake. BIWA Helicopter Club(LBHC)細則
(令和3年12月1日制定)
 
第1条
(目的)
本細則は、会則に従い実運用の細部を示すためのものである。
 
第2条
(会費)
会員は、以下に定める金額を原則当日現金またはクレジットカードにて精算をする。
1.入会費は、¥50,000(消費税込)とし、入会月に支払うものとする。
2.月会費は、¥5,000(消費税込)とし、入会初月を免除し翌月から支払うものとする。月会費の期日は、月末とする。
3.既納の会費は、返金しない。
 
第3条
(機体使用費)
1.本会は、機体使用について運営管理の利便性、管理の確実性を鑑みチケット制度とする。
2.チケットは、1時間単位で販売し(購入日より半年間有効)1時間に満たないフライト時間であったとしても差額の返金はしない。ただし、1時間に満たないフライトの場合は当日に限って残時間は有効とする。
3.機体使用費は、1時間につき¥20,000とし、クラブ運営事務局に支払うものとする。
 
第4条
(燃料等)
1.燃料を本会から購入する場合の支払いは、チケット購入時に合わせて行うものとする。
2.本会が販売する燃料は、該当月の初日における燃料価格を基準とする。
3.燃料の給油は、会員が行う。
4.オイルの給油費用は、会費から賄う。
 
第5条
(同乗費)
1.クラブ運営事務局員が乗り組む同乗費は、1時間につき¥5,000とする。
2.支払いは、チケット購入時に合わせて行うものとする。
 
第6条
(機体の単独飛行の要件)
フライトは、原則クラブ運営事務局員とともに行い、単独飛行を希望する者は、クラブ運営事務局員とともに5時間以上フライト(航空局通達「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の 航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」を達成しているものに限る。)した後に会則第17条に定める審査により合格した場合、許可するものとする。また、単独飛行をする場合は、機内撮影機材(クラブ運営事務局備品)を装備してフライトをする。
 
第7条
(審査費用)
別途示す。
 
第8条
(機体の使用方法)
1.会員は、機体の使用日時を1週間前までにクラブ運営事務局に申し出るとともに飛行ルート、飛行時間、同乗飛行の有無等の必要な情報を連絡するものとする。
2.会員は、原則として会則第3条に定める活動拠点へ移動する手段について各々が用意し、負担するものとする。
 
第9条
(入会申込書)
入会申込書の書式は、別表1のとおり。
 
第10条
(誓約書)
誓約書の書式は、別表2のとおり。
 
第11条
(施行)
本細則は、令和3年12月1日より施行する。ただし有効期間は、令和6年末までとする。また、本細則は、会員に通知した後にクラブ運営事務局の判断により改正・廃棄することができるものとする。